相続税 基礎控除 減額の動き
配偶者と子供2人の相続人が3人場合で現在は8,000万円まで相続税は課税されませんでした。
政府の改正案では相続人3人で4,800万円以上で課税される改正がされようとしています。(相続人1人だと3,600万円以上)
予想もしない高額の税金が発生するのが相続税です
万一に備えて対策をした方と、何もしなかった方との税金の差は、ばかになりません。
ご心配の方一度ご連絡ください。
誤り安い事項
@相続税の土地の評価は、市役所等から送られてくる固定資産税の評価額ではありません。通常それより高額な税務署の評価額となります。
A一人あたり1,000万円の控除とは、「あなたが相続した財産が1,000万以下なら課税が無い」という意味ではありません。
相続税はその全体で計算しますので、たとえ1,000万以下の相続でも、相続人全体の合計が課税レベル以上なら、たとえあなたの取り分が1,000万以下でも税金は発生します。
相続税申告料金
相続税は亡くなられた方の財産の総額が基準以上ですと課税となります。
基準=相続人数(相続を放棄した人も含めます)×1,000万+5,000万
[例えば相続人3人の場合は1,000万×3人+5,000万=8,000万]
土地等の財産は相続税評価額ですので、購入した金額や固定資産税の評価額ではありません。
分割の方法や評価の仕方によって納税額は大きく異なります。早めにご相談ください。
業務の流れ
相続財産の評価、→節税対策をしながら分割協議書の作成→相続税申告書の作成
ご希望により不動産の登記に関し、司法書士を紹介します。
平日に時間のとれない方は、土曜日、日曜日に調整して対応もします。
026-292-0849までご連絡ください
またはこのHP「お問い合わせ」よりお願いします
営業で無い方の確定申告書作成の報酬
営業を伴わない個人の方の確定申告
貸家、貸地のある方
配当所得のある方
住宅を建てられた方、年の途中で退職された方
等確定申告の必要な方の確定申告書作成料金です。
営業をしている方の料金
基本年間料金額=(月次料金×12月)+決算料金+消費税申告料金
他に給与年末調整を行う場合、償却資産申告、税務調査が合った場合はそれぞれ別途料金となります。
☆月々の料金は
会計デ−タ入力、内容監査、財務資料の提供及び相談、決算時総勘定元帳作成
☆決算料金は
確定申告のための決算及び個人確定申告書の作成
☆消費税申告料金は
個別取引に係る消費税額の算出及び決算時消費税申告書の作成
遠距離でも大丈夫
遠方の方でも歓迎です。
お客様にインターネット接続パソコンがあれば大丈夫です。
会計データの受け渡しもインターネットを利用して簡単に行えます
必要な資料はご希望により当事務所コンピュ−タ内に貴社のボックスを作成、IDとパスワ−ドにより入手できます。